匝瑳市議会 2019-03-19
03月19日-05号
◆18番(
大木傳一郎君)
文教福祉常任委員長にお尋ねいたします。 ただいまの報告では、陳情第2号について趣旨採択するという御報告がありました。私も8年前まで10期40年議員をやってきたのですが、趣旨採択という例は一度もありませんでした。まず聞きたいのは、この趣旨採択の意味、そしてどこにそのルールが、趣旨採択というルールがあるか、まずお伺いしたいと思います。
○議長(山崎等君)
宮内文教福祉常任委員長。
◆
文教福祉常任委員長(宮内康幸君) それではお答えします。 委員会の中の議事録にもありますけれども、過去にもそのような方法をとったことがあるということは、事務局からもお伺いしております。
あと趣旨採択につきましては、本来この陳情に対する決定は採択か不採択か、二者択一ということですけれども、採択、不採択とすることによって、陳情者等に与える影響を配慮した形で、このような方法を取り入れるという方法もあるということで伺っております。 以上です。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) 地方自治法や匝瑳市議会の会議規則、あるいは市議会の手引き、こういうところにも趣旨採択という言葉は一言もありません。このルールについて、
全国議長会等もルールがある場合はいい。ルールがない場合は好ましくないという判断を示しています。 これ、実質的には趣旨採択というよりは一部採択、ですから法に定められた採決の方法というのは採択か不採択か、あるいは継続審査か、あるいは一部採択か。これ以外の判断というのは法では定められていません。県議会、千葉の県議会でも趣旨採択というのは一度もない。私、調べました。私も長い間40年間やった中でも一度もない。こういう曖昧な採択の方法をとる理由を明確にしていただきたい。この委員会の採決には疑義が残る。これが前例となり、一度二度あったという話ですが、法や規則に反する採決の方法になってしまう。私はこういう採決は無効ではないかと。いかがでしょうか。
○議長(山崎等君)
宮内文教福祉常任委員長。
◆
文教福祉常任委員長(宮内康幸君) あくまで委員会での経緯というところというか、私の考えるところでは、この本陳情は国への要請項目を記載した意見書を提出されたいという趣旨でありました。その意見書に記載する国への要請項目が陳情書のほうにも列記されているんですけれども、委員会では、意見を提出するのはやぶさかではないんですけれども、当然やぶさかではないということで、その中で陳情書に要請項目の一部には、ただ採択できない項目があるとの意見が多数ありました。 よって、意見を提出されたいとの陳情書の願意をなるべく酌み取るためには、この趣旨採択という審査結果になったということであります。 以上です。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) 私もいろいろ調べてみましたら、確かに成田市議会はこの趣旨採択という方法をとっています。その場合の取り扱いなんですが、趣旨採択をしたけれども意見書は出さない。こういうやり方をやるんです。趣旨はわかった、しかし、意見書は出さない。 匝瑳市の場合はまたちょっと違うケースですよね。実質的な一部採択ということではないんですか。これは趣旨採択というよりは、一部採択、いわゆる採択したのだと、こういうふうに判断して、趣旨採択というのは本来あり得ない文言ではないんですか。
○議長(山崎等君)
宮内文教福祉常任委員長。
◆
文教福祉常任委員長(宮内康幸君) 重ねての説明になってしまうんですけれども、採択にとっては、二者択一ということで採択か不採択かというところではあるというところはあるのですけれども、今回の陳情書の内容が意見書の提出をお願いしたいということでありましたので、そのような趣旨を酌んでの採択となりました。 以上です。
○議長(山崎等君) 質疑は3回で終わりですので。4回目になりますからだめです。 ほかに質疑はありませんか。 林明敏君。
◆6番(林明敏君) また
文教福祉常任委員長にお聞きしたいんですが、そうしますとこの陳情を議決するときには、採択とする、不採択とするときには、何を採択するということと、これ全体を全部不採択とするのか、採択するかというような諮り方をするのでしょうか。 私が思うのには、部分採択で、本当は委員会でこの部分採択を採択すればよかったんですよね、3と4を抜いたやつでみんな賛成ですよというなら賛成で意見を出してくれて、3を抜いたやつがいいならという、そういう形で私は思うのですが、その辺についてお尋ねしたいんですが。
○議長(山崎等君)
宮内文教福祉常任委員長。
◆
文教福祉常任委員長(宮内康幸君) 本当に重ねての話になって申しわけないです。確かに最初、私もそのような形で3号また4号という部分を抜いてということも皆さんに御意見を諮って、どうすべきかということを諮りました。その中では、そのような部分がはっきりしない、明確になっていないというところもある中では、ただ、この陳情は出すべき、意見書としてしっかり出すべきだということでありました。その中で3、4を抜いてということであったのですけれども、あくまでも陳情の内容が意見書の提出をお願いしたいということであったので、これはその部分部分を抜くのではなく、その一部を採択する、しないではなく、全体的な趣旨を採択するということが適当ではないかということで、そのような形をとりました。 以上です。 (「委員長、そうすると採択、不採択は、この部分を採択してくださいとやるんですか、議決は」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 暫時休憩いたします。
△午前10時28分
休憩---------------------------------------
△午前10時32分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 前回の議事を継続いたします。 林明敏君。
◆6番(林明敏君)
文教福祉常任委員長にお尋ねします。 先ほどの報告がありましたが、この陳情の中の項目が6つありますが、
委員長報告の中ではどれを除いた部分を採択するというような御発言かわからないので、その辺について御説明よろしくお願いします。
○議長(山崎等君)
宮内文教福祉常任委員長。
◆
文教福祉常任委員長(宮内康幸君) お答えします。 委員会の中では、この記載事項の3番、4番については一部同意できないというところがありましたので、この2つを抜いて採択をいたしました。 以上です。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって質疑を打ち切ります。 以上で質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△議案(第1号-第8号・第10号-第14号)・陳情(第1号-第3号)に対する討論
○議長(山崎等君) 日程第3、これより議案等に対する討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 初めに、議案第1号、議案第6号に対する反対者、田村明美君の登壇を求めます。 田村明美君。 〔16番田村明美君登壇〕
◆16番(田村明美君) 日本共産党の田村明美です。市長から提出されました議案第1号と議案第6号について、続けて反対討論いたします。 議案第1号 平成31年度匝瑳市
一般会計予算に対する反対討論、平成31年度当初予算の予算規模は歳入歳出154億8,200万円、市の積立貯金である基金残高は
財政調整基金が30億5,000万円、その他の基金25億5,200万円、合わせて56億200万円の基金残高があります。 一方、平成30年度末の市の債務残高は約167億2,380万円ですが、元利償還について国の交付税措置のある起債が中心となっており、当面、毎年度の
元利償還支出は約5億7,000万円ほどが見込まれています。 国が示す
財政調整基金残高は予算規模の1割ほどとされ、匝瑳市の場合15億円ほどですが、市長執行部は2倍の30億円を維持する方針を掲げています。 規模は小さいながら余裕を持った安定した財政状況にある匝瑳市なのに、市民に対しては財政逼迫を訴え、保健、福祉、子育て支援、
高齢者福祉など市民から切実に求められ、また市民生活を支え応援するための施策の実行には、財政事情を理由に非常に消極的であります。 市民から求められている施策の充実に消極的なのは、執行部が市民の所得実態をしっかりつかんでいないことにもその要因があるのではないかと考えます。 平成31年度の市民税や固定資産税は、前年度より伸び、5,700万円ほどの増額が見込まれるという歳入見通しを示しています。その根拠は、給与所得や営業所得、農業所得の伸び、新築家屋の増加による
固定資産税収入の伸びが見込まれるとしています。 本当にそうでしょうか、大変疑問です。市内の店舗や農家などの経営状況は厳しく、停滞あるいは少しずつ右肩下がりになっているのが実態ではないでしょうか。 年金の受け取り額は年々目減りし、中小企業では正規職員の雇用は限られ、夏冬の一時金が支給できる余裕があるところも限られています。勤労者の生活は改善されていません。 政府の統計データをもとに見込みを立てるのではなくて、市の職員みずからによる聞き取り調査や
実態アンケート調査を行い、市内の産業、市民生活の実情をわかって行財政の方針、計画に反映させることを強く求めます。 なぜならば、切実に求められている事業施策は何なのか、判断を機敏に的確に行うようにすること、施策の優先順位に反映させること、予算の使い方を判断していくこと、税や保険料等、市民からの徴収方法に配慮することなど、市の取り組み方に大きくこのことが影響を与えると考えるからです。 市民に関連する施策の取り組みにおいて、匝瑳市の特徴は国・県の補助事業があれば、それについては市からも支出して取り組むが、市の単独事業としての施策の展開は非常に少ないものとなっています。 国・県のお墨つき事業には比較的速やかに取り組んでも、市としての積極性が求められる単独事業や新たな施策展開には消極的で、結果、近隣自治体の中で匝瑳市が一番おくれた自治体であるという様相になっています。 10年来の事業要望であった住宅リフォーム助成制度、平成31年度予算にやっと579万円が計上されました。しかし、そのうち半額は国・県からの支出金を当てにしています。 今後、この
住宅リフォーム補助事業についても、事業内容の再検討を行い、市の支出額をよりふやして市民に利便性の高い施策となることを求めるものです。 公立学校の教室等にエアコンを設置する整備事業は、事実上平成31年度事業となりますが、香取市や多古町は既に行っており、旭市に比べても、決断が遅かったことが工事着工のおくれになって、ことしの夏に間に合うか不明となっています。児童生徒の健康や勉学環境の心配よりも、市の持ち出しで予算計上することをちゅうちょするという、こういった政治姿勢は大きな責任問題につながりかねません。ここぞというときの機敏な判断を市長、教育長に強く求めるものです。 学校給食費の完全無償化の課題については、答弁では平成31年度、そして次の年度も見通しすら示されませんでした。多古町、神崎町、東庄町などで平成31年度予算計上されていると報道されました。匝瑳市は1億3,000万円を予算計上すれば実現できる内容です。近隣を見回し、おくれてやっと実現に至るというあり方は変えていただく必要があります。 議会の質疑応答等で、何人かの議員から新たな施策の提案や要望が示される場面では、近隣の動向を見て判断したいとの執行部答弁が繰り返されました。 今、匝瑳市行政には閉塞感が漂っていると感じ、また市民からも聞き及んでいます。活力を感じる匝瑳市、住みやすい匝瑳市、市民への思いやりを感じる匝瑳市と言われるよう、匝瑳市の行政改革方針の抜本的な見直しを行い、市民一人一人の生活を支える政治姿勢で取り組んでいただくよう強く求め反対討論を終わりにします。 次に、議案第6号 平成30年度匝瑳市
一般会計補正予算(第4号)に対して反対討論を行います。 本補正予算議案においては、第2表継続費パークゴルフ場整備事業、平成30年度分2億7,656万5,000円、平成31年度分1億9,560万円、合計4億8,900万円の計上に反対するものです。 このパークゴルフ場整備事業については、計画公表時から、説明を求めても明快な回答が得られないまま進められてきているという根深い問題があります。吉崎浜野外活動施設の建物と周辺用地を全面的に改修し、パークゴルフ場を整備する計画については肝心の地区住民に対する説明や意見聴取が行われておらず、議会に対しても予算計上直前の説明だけというものでした。 パークゴルフ場開設の必要性、将来性、場所の選定、費用対効果に対しての十分な検討が必要と考えます。 この整備事業は2カ年にわたる計画予算です。平成31年度予算を執行する前に、いま一度吉崎浜野外活動施設の活用のあり方を地域住民、市民の意見要望を聞いて検討すべきと考えます。 工事の現況は、現在2階建ての旧施設建物の改修とともに、パークゴルフ場用地に土砂が搬入されています。計画では、銚子市森戸町に建設される東総地区広域市町村圏事務組合の一般廃棄物最終処分場予定地からの建設残土が無償で搬入され、用地の造成に使われるということです。 ところが、この最終処分場予定地の2カ所から農業用ビニールや家屋の解体で生じるような廃棄物、いわゆる産廃が掘り出され、その処理方法が検討されているところという報道がありました。産廃がまじった土砂はそれぞれ2カ所、それぞれが数百立方メートルあり、処理費用は通常だと数千万円かかる見通しという報道です。パークゴルフ場用地が隠れ産廃処理場となる懸念があります。 パークゴルフ場整備事業は全額が税金投入の公費負担事業です。当然、法令遵守のもと慎重な対応を図っていただくよう市長、教育長に求めます。 また、本補正予算案には、市立幼稚園・小学校・中学校の教室にエアコンを設置整備する予算が計上され、平成31年度事業に繰越明許となっていますが、この予算計上は当然のことであり、賛成するものです。 しかし、残念ながら昨年夏の猛暑と政府の動向を見るならば、エアコン整備の決断は9月議会時点でなされ、12月議会に予算計上されるべきものであったのではないでしょうか。この決断がおくれたことにより、ことしの夏休み前の授業にはエアコンの冷風は届かないのではないかと大変残念です。 誰のために、いつ何をどう行うのかが大きな問題です。市長の政治姿勢を厳しく問うことを表明して、反対討論を終わりにします。
○議長(山崎等君) 田村明美君による議案第1号、議案第6号の反対討論が終わりました。 次に、議案第1号に対する賛成者、宮内康幸君の登壇を求めます。 宮内康幸君。 〔1番宮内康幸君登壇〕
◆1番(宮内康幸君) それでは私は、議案第1号 平成31年度匝瑳市
一般会計予算について、原案に賛成の立場から討論を行います。 まず、私が思う本市の実情として、少子高齢化対策、人口減少対策が喫緊の重要課題であり、この課題解決に向けた施策を積極的に進めていくことが将来の匝瑳市の発展につながるものと考えます。 平成31年度の匝瑳市
一般会計予算の規模は154億8,200万円となっており、それらの課題解決に積極的に取り組む予算編成と評価するものであります。 この当初予算の内容を見てみますと、新たに福祉課と健康管理課に子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期から子育て期にかけて情報提供、相談、助言などを行い、切れ目のない子育て支援策を打ち出しております。 子ども医療費助成事業では、高校生世代までの医療費の助成、不妊治療に取り組む夫婦の経済的な負担を軽減する特定不妊治療助成事業を新たに実施するなど、人口減少対策、子育て支援対策を大きく一歩踏み出すものであります。 また、転入者マイホーム取得奨励金交付事業の継続と合わせて、新たに「そうさ!!匝瑳で暮らそうお試し住宅事業」や、
住宅リフォーム補助事業を実施するとのことですが、これらは人口減少に歯どめをかけ、本市への移住・定住を促進して活力あるまちづくりを推進しようとする積極的な姿勢であり、大いに評価するものであります。 さらに、先日、委員会でも状況を視察させていただきましたが、小・中学校のトイレ大規模改造事業では、計画的に洋式化が進められ、明るく清潔な環境のもと、エアコン整備とあわせ、子どもたちのはつらつとした姿がさらに広がると容易に想像ができます。 また、生涯活躍できる人づくりと交流活動促進の場として、現在整備中のパークゴルフ場整備事業は、市民のための生涯学習の一環であり、老若男女誰もがスポーツを通じて健康で輝くまちづくりに寄与し、地域の課題であるコミュニティの活性化、また福祉においては、地域包括ケアシステムの充実につながる大事な事業であると私は認識をしております。 しかしながら、本市には課題もあります。市民病院の経営健全化、広域ごみ処理施設の整備など、これらは市民生活に大きな影響を与える待ったなしの課題があり、その解決には我々市議会と執行部が一丸となって取り組まなければなりません。 執行部におかれましては、これらの課題を乗り越え、多様化、高度化する市民ニーズに応えるため、財源の有効活用と財政健全化の両立を堅実に推進するよう切望いたします。 最後になりますが、本予算は執行部が取り組んでいる一つ上のまちづくりに向けた予算編成がなされているものと評価し、着実に事業を執行して、匝瑳市にかかわりのある誰もがふるさと匝瑳を大切に思い、匝瑳市に住みたい、住み続けたいと思われるまちづくりに向け、積極的に、そして全力で取り組まれますようお願い申し上げます。 どうぞ議員諸兄の御賛同をよろしくお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。
○議長(山崎等君) 宮内康幸君による議案第1号の賛成討論が終わりました。 次に、議案第1号、議案第2号に対する反対者、
大木傳一郎君の登壇を求めます。
大木傳一郎君。 〔18番
大木傳一郎君登壇〕
◆18番(
大木傳一郎君) 皆さん、御苦労さまです。 私は、議案第1号、平成31年度の
一般会計予算について反対の討論を行います。 ただいま宮内議員が賛成討論を行いました。部分的な行政の事項について、私もそれについては反対するものではないのです。 問題は、大局で、それから基本の部分で、匝瑳市政がいかに問題があるかということを指摘して反対の態度を明らかにしたいと、このように思います。 まず第一に、今議会が始まる前に事前審査が行われていた。いわゆるこれは基本原則の大問題であります。特定の会派、我が党には連絡ありませんが、たまたま傍聴する機会がありました。質疑応答もしている議会から離れたところで、事前の審査が行われている。議事録も作成しない。そして非公式な会合、極端に言えば秘密会。特定の会派には開催通知もしますけれども、特定の会派には連絡もしない。闇政治につながる第一歩につながる大変危険な動向です。 第2の理由は、東総広域事務組合の一般廃棄物処理事業に対する森戸処理場現場における産廃埋め立て発覚への対応問題です。 市長はいつ知ったのか。事実関係をどれだけ知っているのか。2月10日に発覚したのに、東広からの通報はどうだったのか。市長、東広の選出議員、あるいは当匝瑳市議会議長、関係委員長への報告はどうだったのか。旭市では3月7日の緊急質問で事態が明るみに出ました。これはまさに隠蔽ではないか。不法投棄であったあの問題は、森戸地区選定に問題がありはしないか。銚子市の方々は知っていたのではないか。地主との売買契約はどうだったのか。工期は2021年3月25日、国の震災復興特別交付金が2020年度内で事業完了しなければ、さまざまな諸問題が出てくる。投棄の数量はどれだけなのか。費用の総額は幾らなのか。負担はどこが支払うのか。極めて問題に残る今回の一件は、市長からも十分な説明がありませんでした。 次に、第3点として、パークゴルフに5億円という巨額な事業費を投入して、その費用対効果に大いに疑問が残ります。先ほど田村議員が指摘したとおりであります。 第4に、学校給食無償化決議についての不履行は、極めて議会軽視の最たるものです。これは議会で、12月議会で議決した執行部提案の条例なども本来ならば重く受けとめて、しかし執行部は守らなくてもいい前例をつくることになります。市政への、市長や
教育委員会への不信が拡大され、市政への不信となりましょう。 議会の意思決定を重く受けとめると市長は述べましたけれども、実際には議会の決議を履行しません。そして民意や市民の声の掌握もしない。平成31年度実施は困難の結論までの検討の経過と議論内容も市役所の中、庁内だけの議論に、不十分な議論に終わっています。 格差について、お隣の横芝光町や多古町、芝山町、東庄町、神崎町、匝瑳市の西側半分は無償化、匝瑳市は有料化というその格差、矛盾が継続されます。これは子どもの心を傷つけるのではないでしょうか。 今6人に1人が貧困家庭だということの実態、そして匝瑳市でも未納がふえ、就学援助児童がどんどん増大をしております。それに対して、十分な対応をしようとしていない市政に疑問が残ります。いつごろ実施する見通しなのかも示していません。今や市長と教育長の決断にかかっています。予算がない、財政上困難だといういつもの常套句で市民の願いに応えない行政は、15億円とか30億円とかという大金を投入するものでありません。1年間に1億3,000万円あれば実行できるわけです。財源はあります。今、匝瑳市の財調は30億5,000万円、1世帯当たりにすれば21万円、1人当たり8万3,000円、財調の低い部分でいえば25億6,200万円、それは1世帯当たり17万6,000円、1人当たりにすれば7万円。 本来は、適正な財調基金の額というのは、10億円から15億円で適正だと言われる中で、その2倍、3倍の財調の積み立てがあるわけですから、市民の心に寄り添った政治ならば、直ちに実行すべきではないでしょうか。 さらに、地域振興基金が12億2,000万円、これも総務省の指示によって、優先的に取り組む事業の活用を図ることを総務省も求めています。 今、財界や財務省は、このように全国的に匝瑳市でも積立金が、財調がたまることに対して地方交付税の削減を言い出しています。そういう事態の中で、その活用は緊急を要します。 市長は、所信の結びで、その次の時代を担う子どもたちにしっかり継承、住んでみたい、住み続けたいと述べました。それに反する行為ではないでしょうか。 西側の隣町からは一歩下の子育て支援、そしてお隣、東側の旭市から見ても一歩下の市政、このまま続けば銚子市の二の舞というのか、神栖市に人口移動する。銚子市が今や旭市の人口より少ないというような状況に立ち入る、その板挟みに東も西も板挟みになって、匝瑳市がなってしまう。そこから脱却していかなきゃならないということではないでしょうか。 第5に、10月の消費税の引き上げに賛成というような発言がありました。影響は市民も匝瑳市の財政にも重大な影響を与えます。多くの市民が反対しているわけですから、その立場に執行部は立つべきであります。 第6点として、匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の制定、これに最も肝心の改良土、再生土を使用するものでないという文言が一言も入らない、まさに骨抜きの条例を提出しました。結果的に市長は撤回しましたけれども、また再び本日再上程をするということですが、私も精査をしました。ほとんど変わらない。骨抜きの条例の再提案になっている。これは決して許されるべきものではありません。 第7点として、保育・幼児教育無償化の政府への是正の発信に疑問が残ります。政府の、国の政治を大きく自治体が頑張ってそれを変えていく、そういうことで先ほど議論になりましたけれども、保育教育の無償化、保育の副食代、主食代、これによって保護者や子どもたちの負担は今までよりも高くなる状況が出ています。 2019年度は国が全額持つそうですが、2020年度からは市や交付税で持つ。市から、ですから超過負担がふえることは間違いありません。 第8として、アベノミクスを評価している。日経平均株価、有効求人倍率、雇用の問題、GDP過去最大だという国の政治を礼賛するという姿勢にあります。これは統計の不正、うそとごまかしの捏造、実際には雇用も73%が非正規雇用、低賃金、不安定雇用の中に働いています。 明るい傾向が続くと市長は述べましたけれども、市民の多くは実感していないのが現実ではないでしょうか。 第9として、一つ上のまちづくり、この実態、これを目指すと述べましたけれども、基準が曖昧です。どこを基準に一つ上のまちづくりなのか。近隣の市や町から見て一つ上なのか。全県平均から見て一つ上の行政をつくるのか、その基準が極めて曖昧です。 最後に、地域の歴史や伝統文化の継承について極めて問題があることが明らかにされました。十数年前に苦労して収集した貴重な市民からの提供品、文化財を管理不行き届きでハクビシンに荒らされる。そして廃棄する。匝瑳市の資料館、歴史郷土館、そういうものもつくる予定もありません。やはり温故知新、歴史に学び今をつくるという教育的なきちんとした対応をしてほしい。 最後に私は以上の基本姿勢について、常に市民が主人公、飛躍という観点からの理由により反対しますが、市民要望実現の多くの施策についてまで反対するものでないことを申し添え、討論といたします。 次に、議案第2号、国保会計特別会計について反対の討論をいたします。 第1に、国保税の市民負担軽減について極めて消極的だということであります。 第2に、高い国保税の現状に関する深刻な基本認識が薄いということであります。 第3に、広域化の初年度激変緩和で、平成35年までの特例廃止でさらなる危機が深まります。そして、広域化によって国保の都道府県化での保険料の参考値、標準保険料率の実態、やがて保険料の全県平準化で匝瑳市の保険料は高くなる危険が増大しています。 県の国保運営方針にも明らかにされているように、国保は無職者が43%、非正規雇用者が34%、年金の方々が大勢います。極めて低所得者が多い国保被保険者の実態であります。 県下一斉に力を合わせて、この国保の改善、再建、そのために力を合わせて県や国に強く要望すべきですけれども、それに対する危機打開の発信が極めて弱いということであります。 そして第4に、悪い収納状況の原因解決は、引き下げにより改善していく方針がありません。今、匝瑳市の国保会計は、平成29年度で収入未済額が4.5億円、不納欠損額が5,800万円、徴収率は何と71%、未収は1億円、滞納世帯は849世帯、平成30年度資格証明書の発行が193世帯、短期保険証が515世帯、計712世帯、匝瑳市のこの制裁率は全県で7位という極めて厳しい状況にあります。 全県平均は5.35%ですが、匝瑳市は22.7%、お隣の旭市は0.36%で、制裁率は45位という状況にあります。 さらに、第5として、冷たい対応を改めて温情ある対応を求めたいと思います。今、まさかの差押え、負担能力を超えていないのか。滞納は生活困難のシグナルであります。温情ある対応を求めたいと思います。 次に、第6点として、危機打開のため、政府に対する要請が弱過ぎます。今、全国の地方3団体、市長会、これは市長もよく御存じだと思いますけれども、今1兆円の国の財政投資を求めています。現在は4,300億円で、政府に公費負担、いわゆる、協会けんぽ並みの保険料に引き下げるよう、そうすると今の保険料の半額になります。 持続可能な国保制度にするために、匝瑳市の実情を訴える必要があります。今から15年ぐらい前に、国会で匝瑳市の国保会計の実態をある議員が質問しました。それによって匝瑳市の国保会計に対する国の財政支援が一歩前進した例があります。そういうようなことで、国・県に対する要請を強めていく必要があります。 最後に、1世帯当たり財調を活用して国保税の引き下げ、最低でも1万円の引き下げ、そしてさらに減免制度の全面活用を求めたいと思います。特別の事情による減免、訪問調査して実態把握すること。法の44条の免除申請制度の周知徹底、活用、減免実施をもっとさらに拡大していただきたい。そして、応能負担を原則とするということを検討していただきたい。そして、法の77条、生活保護基準に基づく減免、1.5倍程度の減免を求めます。あと受療権の基本的な人権を守って、当市は差押えはすべきではないと。全県30市町村ではやっておりません。 最後に、財調基金3億7,851万円を適正規模に超えていますので、その一部を取り崩して財源にして引き下げの実行を求め、討論といたします。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君による議案第1号、議案第2号の反対討論が終わりました。 以上で通告による討論は終わりました。 以上で討論を終結いたします。 暫時休憩いたします。
△午前11時13分
休憩---------------------------------------
△午前11時42分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 暫時休憩いたします。
△午前11時42分
休憩---------------------------------------
△午後1時00分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△議案(第1号-第8号・第10号-第14号)・陳情(第1号-第3号)の採決
○議長(山崎等君) 日程第4、これより議案等の採決をいたします。 議案第1号 平成31年度匝瑳市
一般会計予算について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(山崎等君) そのままお待ちください。御着席ください。 ただいまの採決については、起立者の多少が判然としません。よって、会議規則第70条第2項の規定により、議案第1号 平成31年度匝瑳市
一般会計予算については、無記名投票をもって採決といたします。 そのまま暫時休憩いたします。
△午後1時01分
休憩---------------------------------------
△午後1時03分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き再開します。 前回の議事を継続いたします。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○議長(山崎等君) ただいまの出席議員数は17名であります。 投票用紙を配付させます。 〔投票用紙配付〕
○議長(山崎等君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕
○議長(山崎等君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、議席番号順に順次投票をお願いいたします。 投票の効力についてあらかじめ申し上げます。投票中、可否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。 それでは、投票をお願いいたします。 〔投票〕
○議長(山崎等君) 投票漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に議席番号3番、増田正義君、議席番号9番、武田光由君、議席番号15番、苅谷進一君の3名を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。よって、3名の立ち会いをお願いいたします。 開票立会人は、立会人席に御着席をお願いいたします。 開票を開始してください。 〔開票〕
○議長(山崎等君) 御静粛にお願いいたします。 投票の結果を報告いたします。投票総数17票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち賛成 9票 反対 8票 であります。 よって、議案第1号は原案のとおり可決するものと決しました。 立会人の方は御苦労さまでございました。自席にお戻り願います。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○議長(山崎等君) 暫時休憩いたします。
△午後1時14分
休憩---------------------------------------
△午後1時15分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 前回の議事を継続いたします。 議案第2号 平成31年度匝瑳市
国民健康保険特別会計予算について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立多数、賛成多数であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 議案第3号 平成31年度匝瑳市
後期高齢者医療特別会計予算について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立全員、賛成全員であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 議案第4号 平成31年度匝瑳市
介護保険特別会計予算について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立全員、賛成全員であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 議案第5号 平成31年度匝瑳市
病院事業会計予算について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立全員、賛成全員であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 議案第6号 平成30年度匝瑳市
一般会計補正予算(第4号)について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立多数、賛成多数であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 議案第7号 平成30年度匝瑳市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立全員、賛成全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 議案第8号 平成30年度匝瑳市
介護保険特別会計補正予算(第4号)について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立全員、賛成全員であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 議案第10号 匝瑳市
個人情報保護条例及び匝瑳市
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立全員、賛成全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 議案第11号 匝瑳市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立全員、賛成全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 議案第12号 匝瑳市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立全員、賛成全員であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 議案第13号
指定管理者の指定について(そうさ
観光物産センター匝(めぐ)りの里)、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立全員、賛成全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 議案第14号 市道路線の認定について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立全員、賛成全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 次に、陳情について採決いたします。 陳情第1号 「
会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書」の提出を要請する陳情書、本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立全員、賛成全員であります。よって、陳情第1号は採択と決しました。 陳情第2号 「幼児教育・保育の『無償化』に係わる制度の拡充、及び、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書」の提出を求める陳情書、本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。本件は趣旨採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立少数〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立少数、賛成少数であります。陳情第2号を趣旨採択とすることは否決されました。 ただいま陳情第2号を趣旨採択とすることは否決されましたので、改めて採択することについて採決をいたします。 陳情第2号について採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立多数、賛成多数であります。よって、陳情第2号は採択と決しました。 陳情第3号 再生土等の埋立て・盛土等を禁止する匝瑳市条例の制定を求める陳情書、本件に対する委員長の報告は採択送付であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立多数、賛成多数であります。よって、陳情第3号は採択送付と決しました。 暫時休憩いたします。
△午後1時25分
休憩---------------------------------------
△午後1時53分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程の追加
○議長(山崎等君) お諮りいたします。本日市長より追加議案として議案第15号 匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の制定について、以上1件の送付があり、これを受理いたしました。 休憩前に議会運営委員会にお諮りし、上程することといたしました。よって、この際、追加議案1件について本日の日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。よって、追加議案1件について本日の日程に追加し、議題とすることに決しました。 なお、追加議案の配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 配付漏れなしと認めます。
---------------------------------------
△議案(第15号)の上程-質疑
○議長(山崎等君) 議案第15号を議題とします。 これより市長の提案理由の説明を求めます。 太田市長。 〔市長太田安規君登壇〕
◎市長(太田安規君) 皆様お疲れさまでございます。 議員の皆様方におかれましては大変御多忙の折にもかかわりませず、引き続き御出席賜りまして、心から感謝を申し上げます。 本会議に提案いたします追加案件は議案1件でございます。ただいまからその提案理由を申し上げます。 議案第15号 匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の制定について 本案は、土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止し、市民の安全・安心な生活環境の保全に必要な事項を定めるとともに、本条例の制定に伴い匝瑳市土砂等の小規模埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例を廃止し匝瑳市使用料、手数料、占用料等条例の一部を改正するため提案いたした次第であります。 なお、議案第9号から修正した内容について申し上げますと、特定事業に係る土地所有者等の同意に関する規定を変更するものであります。 以上でございます。よろしく御審議をいただきまして、御可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○議長(山崎等君) 市長の提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 この際申し上げます。これより大綱質疑でありますが、質疑終了後、
産業建設常任委員会に議案の審査を付託いたしますので、質疑については議案の大綱の範囲とし、重複する事項は避け、円滑な議事運営ができますよう御協力をお願いしたいと思います。また、執行部の答弁も直截簡明に行うよう要望いたします。 質疑を許します。 林明敏君。
◆6番(林明敏君) では、申しわけないです、3点ほどお聞きしたいのですが、この新しい条例の中に、再生土、改良土が廃止というのが入っていないと思うのですが、それを入れなかった理由と、それとまたこの中を見ると、山砂等、とれる場所を指定されたところからとると、許可をもらわなくていいような解釈だと思うんですが、一般によく田んぼを、砂を入れるとか、畑の砂をとって、それとかあと一般の宅地に低い宅地だから1メートルか1メートル50盛り土する。そういうものについての規制が同じであると、そちらのほうはちょっと規制がきついのじゃないかと思うので、これを読んでいると、その辺が申しわけないが、理解できないところがありまして、この3点についてお答え願いたいと思います。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) お答え申し上げます。 まず1点目、再生土、改良土を規制、禁止としない理由ということでございますが、これにつきましては、前回の大綱でも御答弁さしあげていますが、再生土につきましては建設工事に発生した建設汚泥を、県の許可を受けた中間処理施設において石灰や改良材、こちらを添加いたしまして、脱水処理あるいは乾燥処理をしたリサイクル資材ということになります。 専門分析機関による定期的な濃度の結果証明及び土壌試験等によりまして確認をされているもので、管理されているものでございます。 県においても、日常的に立入検査を実施しており、中間処理の卸の会社についても同様、検査が実施されているということでございます。 適正に処理された再生土につきましては、適正に利用すれば、安全で重要な資材となり産業廃棄物のリサイクル促進の観点からも再生土等の建設汚泥再生品の利用拡大は重要だと考えております。 また、建設汚泥や建設廃棄物については、資源の有効な利用促進に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律などにおいて再利用が図られているという実態もあることから、全てを禁止とすることは適当ではないと考えております。 したがいまして、市では再生土等による埋め立てそのものを禁止するのではなく遵守基準を設けて安全性を確保するとしたところでございます。 もう1点、田んぼ等への盛り土というところでの質問だと思いますが、こちら、条例の中で適用除外という部分がありまして、これは国・地方公共団体が行う事業、採取土砂等の販売を目的にする一時堆積特定事業、採取土砂等のみを用いて行う許認可行為を伴う特定事業、こちらを想定しております。 また、そのほか規則で定める事業として検討しているものといたしましては、農地の土壌改良と整地を目的とした土地改良事業であって、農業委員会へ軽微な土地、農地改良の届け出がされた事業、2つ目とし自己の敷地をみずからの居住または使用するために、3,000平米未満の採取土砂等を用いて行う建築主みずからが居住する専用住宅、併用住宅の建築に係るもの、3点目といたしまして、3,000平米未満の採取土砂等を用いて行う高低差が1メーター未満となる事業、こちらについては、許可は必要ではなく、事前協議は届け出が必要となりますので、許可は必要なく事前協議の届け出は必要となるところでございます。 以上でございます。
○議長(山崎等君) 林明敏君。
◆6番(林明敏君) それじゃもう2点ほどお聞きしたいのですが、飯塚ですか、県が撤去指示を出した場所があるんですが、それは今後どのような取り扱いになるかということと、また長谷の浜に6メーターぐらいで土を盛って、ソーラー、あのようなものは、この条例でこの後は規制していくことができるかどうかということをお答え願いたいと思います。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) お答えいたします。 小高の再生土の埋め立て現場ということの御質問だと思いますが、こちらにつきましては、平成30年6月20日に、千葉県の海匝地域振興事務所から事業者へ、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に係る措置についてということで勧告が出されております。 その中でこの行為については、条例第10条違反、無許可埋め立てだということで、現在、本件埋め立て現場に搬入した土砂等の全部を撤去すること、そちらのほうが勧告されておりまして、現在事業者の代理人からその改善の計画書、こちらを出させるというところで指導に当たっているとお聞きしております。 また、コンクリートの塊等が見られますので、こちらについては廃棄物の適正処理についての勧告ということで、同日の6月20日、やはり海匝地域振興事務所より勧告が出されておりまして、こちらにつきましては、本件埋め立て現場に搬入した再生土土砂等に混入している
コンクリートがら等の廃棄物を撤去し、法の規定に基づき適正に処理をすること、ということで指導がなされまして、現在、伐採した樹木を撤去済みでありまして、
コンクリートがらについては、今後計画的に現場から搬出して処理するというようなことを県のほうから聞いております。 以上です。 (「長谷の浜は」と呼ぶ者あり)
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) 失礼しました。長谷の浜の件なんですけれども、高さの問題かなと思うんですけれども、こちらにつきましては条例の規則の中の基準の中で、公道から2メーター以内というような基準を規則の中で考えておりますので、今現在の4メートル、5メートルという、ああいう盛り土はなくなるのではないかというふうに考えております。 以上です。
○議長(山崎等君) 林明敏君。
◆6番(林明敏君) 長谷の浜は見ていただいたと思うのですが、あの盛り土によりまして、周りに何も協議しなかったもので、水路、昔、自然の由来で流れていた水なんかがとめられて、周りが浸水するような状況でありますので、今回、これで協議が出た場合にはそういうような排水路とか、そういうのを周りにやるとか、のり面を保護するとか、柵をやるとか、そういうような指導していただきたいと思いますので、この条文の中に書かれていればそれで結構なんですが、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) 許可の申請等の中で規則で定めるものの規定に、特定事業区域の排水計画図というものを出させて、市のほうでも十分、そちらについては管理していきたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 田村明美君。
◆16番(田村明美君) 修正概要に出ていますが、条例案の第11条第2項ということで、周辺住民に対する説明とともに周辺住民の同意を得ることを盛り込んだということなんですけれども、周辺住民という、条例ではそういう文言を使っているのですが、具体的にどの範囲のどういった立場の方とか、どういうことになるんでしょうか。 それで、こういった具体的なことは施行規則なりに盛り込まれると思うんです。私も担当課のほうに、事前にどういった規則になるのか知りたいので、規則案を見せていただけないかとお願いしましたら、拒否されました。この規則というのが非常に大事で、議会は通さなくてもできるでしょうけれども、規則がこうだからだめなんですよと、明言、断言できることもあるわけですよね。なぜ規則案は、事前に案として配付されないのでしょうか、伺っておきたいと思います。 それから、第11条で、今までは1項2項しかなかったのがふえまして、最後の第11条4項、特定事業によって影響を受けるものとして市が、というか、市長が必要と認められる者がいる場合はその者に対し、説明し同意を得ることが必要だというのを盛り込んでありますが、特定事業によって影響を受ける者として、市長が必要と認める者というのはどういう立場の人ということなんでしょうか。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) お答えいたします。 11条1項については、土地の特定事業の施工の妨げになる権利、地上権等を有する者の同意ということで、こちらについては変更ございません。 2項において、特定事業の許可を受けようとする事業主等は、許可を受けようとする特定事業について、特定事業区域の周辺住民に対して説明をするとともに、説明会を実施するとともに、周辺住民の同意を得ることを新たに規定いたしました。 その中で、規則で周辺住民の範囲というものを定めるわけでございますが、現在、規則の中で検討していることについては、特定事業が3,000平米以上、大規模な事業においては特定事業区域から300メーター以内の区域に居住する世帯の世帯主の10分の8以上の同意が必要ということで、今考えております。 また、4項でございますが、こちらも新たに追加させていただきました。こちらにつきましては、特定事業の許可を受けようとする事業主等は特定事業等によって影響を受けるものとして市が必要と認める者がいる場合は、その者に対して当該許可を受けようとする特定事業について説明をし、同意を得ることを新たに規定したところでございます。 具体的な影響を受けるものとすると、搬入道路に隣接して居住する住民、また水利の関係者等を想定しております。 以上でございます。 (何事か発言する者あり)
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) 規則案については検討中ということもございまして、まだ案の段階から出ておりませんので、その資料の配付については控えさせていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(山崎等君) 田村明美君。
◆16番(田村明美君) 施行規則でどう規制するのかという、私も住民の一人とすると、住民側と市行政とのやりとり、意見交換とか交渉とか、そういったことの機会というのは設ける予定なんでしょうか。一方的に行政側が、これが規則ですとつくってそのまま通されてしまうと、思ってもみない不利益を住民側がこうむる可能性もあると思うんです。 どういう縛りがかけられているのか。というのは、つくられる段階、決定される段階の前にやはり意見聴取していただきたい。それから、より現実的にかかわってきた住民の代表の方々なんかの意見を聞いていただきたいと思うんですけれども、そういったことはなされないのですか。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) ただいま議員のほうからいろいろ御意見ありました。そういった内容についても十分検討して、その後規則のほうに生かしていきたいと考えております。 以上です。
○議長(山崎等君) 田村明美君。
◆16番(田村明美君) 施行期日が6月1日ということで、これは少なくても守られるのではないかと思いますが、そうすると、施行期日とする6月1日までの間に、具体的なことを決めるのに、市民との意見交換とか意見要望を聞く取り組みというのは行われますか、明言してください。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) この条例案につきましては、パブリックコメントを実施しております。ただ、県の再生土の条例が4月1日から施行されるということでございます。県の条例については、届け出をすれば施工が可能となるということでございまして、私どもも県のほうにいろんな意見を申し上げてきたところでございますけれども、市のほうの意見として許可制とすること、また、住民説明、住民同意を義務づけること、市町村長への意見照会を行うことなどに関して、市のほうの意見をつけて申し上げたところなんですけれども、県の条例が届け出制となったと。近隣住民へは関係書類の縦覧、情報の提供等にとどまってしまったことから、市としては、なるべく早く市の条例において、無秩序な埋め立て事業等を規制する、管理していきたいという思いでございますので、6月1日に、なるべく急いで6月1日から施行するように準備を進めているところでございます。また新たな住民の声の吸い上げ等の期間をそこにつくるとすると、6月1日よりその施行がおくれる可能性も出てきますので、それについては今のところ考えておりません。 以上です。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 浅野勝義君。
◆12番(浅野勝義君) 執行部に参考のために申し上げさせていただきます。 先日、地元の宇野県議の県政報告会ということで参加をさせていただきました。そのときにこの再生土について県議に何点か質問しました。そのときの県議の見解としては、県としてもきっちりと規制するすべがないのだということであります。ですから、いろいろな形で抜け道もあるのも事実だということでありました。 そういうことならなおさら市としてはきちっとした条例を制定して、市民が安心して生活できるような環境をつくらなければならないじゃないかと、そのように思うものでございます。 ですから、ある程度、規則をもっと細分化して細かくして、そして、絶対に抜け道のないような形につくらなければ規則が規則にならないといったところが感じられます。 県としても大変困っている問題だということでございますから、一つそれについての課長の御見解をいただきます。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) 市としてもこの再生土の埋め立て、無秩序な埋め立てについて、本当に困っておりまして、その中で、市としても新しく条例をつくるに当たって規則の中で安全基準を、市の独自のものを設けております。 その中でpHであったり、塩分の規制であったりという部分で、この再生土が製作過程の中で、どうしてもpH値が高くならざるを得ないというところもありますので、安全基準を満たす再生土について、現行の中ではなかなかその製作、流通が難しいんじゃないかなというふうには考えております。 また、修正案について周辺住民の同意も必要といたしますので、それに加えて周辺の同意も必要となるということで、この事業、再生土の埋め立て事業をやるに当たっては、随分ハードルが高くなる。ほとんどできなくなるような状態になるのではないかなというふうに私どもでは考えております。 以上です。
○議長(山崎等君) 浅野勝義君。
◆12番(浅野勝義君) これは産建に付託されている事件でございますので、産建のほうでもませていただきます。課長、ありがとうございました。
○議長(山崎等君) 椿日出男君。
◆4番(椿日出男君) では1点お聞きします。 これは搬出元の調査というような権限があるでしょうか。それと同時に、中間で必ず処理をして持ってくるような場合がありますので、搬出元、あるいは処理施設の立ち入り等、どういうふうに考えているかをお聞かせください。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) 条例の中では事前協議という制度を設けてございます。その中で、排出元、再生土等を混入する場所が特定されますので、市といたしましても実際にそちらのほうに出向き、立入調査等もしながら確認をしていきたいと思います。 また、土壌検査などを県よりも短い間隔、県は3カ月に1回というような割合でございますけれども、市の規則の中では2カ月に1回というふうに、1カ月ほど短い期間で土壌検査等の報告も求めることとしておりますので、その辺も含めて、詳しく細かいチェックというものを考えております。 以上でございます。
○議長(山崎等君) 椿日出男君。
◆4番(椿日出男君) その土壌検査なるものは抜き打ち検査をするのですか、それとも事前に申告をしてからやるのでしょうか。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) 土壌検査につきましては、これは施工業者がその報告を義務として市のほうに報告するものでございます。ただ、試料の採取に当たっては、市の職員の立ち会いを必要とします。 したがいまして、試料をとるときには、市の職員が立ち会います。また、その検査をする場所については、県の許可というんですか、免許を持った場所での検査報告ということになりますので、その辺は十分、うちのほうとしても信頼性があるというふうに考えております。 以上です。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はございませんか。
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) 私は当初の議案第9号のときに、大綱質疑で、るる問題点を指摘いたしました。しかし、今回の再上程されたものに関しては、ほとんど重要な面での変更はありません。極めて欠陥だらけというのか、欠落部分が多い再上程の議案だというふうに言わざるを得ません。 それはなぜかというと、今、この本則、そして規則の問題がありますが、規則で定めるというふうな、その規則も明確ではない中で議会の承認を得たいと。私は規則で定めるというよりは、重要な点は本則で規定するということが極めて重要です。いわゆる改良土、再生土の禁止、これは今回の議会でも、住民からのとうとい陳情があって、それを可として議会でも採択したわけです。それが入ってない。 改良土に対する認識が、その危険性が極めて甘い。今これほどの規制を全県各地で制定されるのは、再生土、改良土の危険性が非常に住民を脅かしているからです。 同意の問題も私は本則に書くべきです。規則で書くからいいという問題ではありません。そういうことで、私の所属する委員会での審査になりますので、これ以上のことは言いませんけれども、極めて不備、欠陥だらけ、骨抜きの条例の再上程だと、こういうふうに言わざるを得ません。いかがですか。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) 条例を撤回して修正を加えるに当たりまして、市の中で環境対策連絡会議というものがございまして、関係課の意見についても、また改めてお聞きして検討をしたところでございます。 その中で、市といたしましては、周辺住民の同意、こちらについてはどうしても必要であるという結論に達しましたので、そちらについては、修正の中で入れさせていただきました。 いろんな御意見があると思いますが、また規則で定められることにつきましては、御意見をいただいた中で、十分検討させていただきたいと思います。 以上です。
○議長(山崎等君) 石田勝一君。
◆17番(石田勝一君) 本条例に関連する事実関係を確認したいのですけれども、いろいろ話を聞いておりますと、再生土については本質的に善だということで、再生土であればいいというような説明のように私には受け取れたんですけれども、実は旧野栄町の川辺というところに、ある業者がおりまして、この広大な敷地の中に大量の土がダンプで運ばれまして、それで何種類かの土を今、いわゆる混合して、これは再生土になるんじゃないかなと、こういう感じで、近隣の方々も大分心配する人もいるんです。まずこの事実を把握しているかどうか。 それで17日、おとといの夜に、私は旧野栄町の栢田というところの出身なんですけれども、ここで区会がございました。区会でその業者がつくったであろうと言われている土を、堀川という地先の畑に、これは面積が正確にはわかりませんが、3地区にわたって既に土を入れて、ならしたというような事実が出てまいりまして、このことを市はわかっているはずだと。この処置について確認をまずして、その内容について、土砂の質について市は把握しているかどうか。こういった点をはっきりさせてもらいたい。こういう話が出たものですから、関連して、この事実関係をまず確認したい。 あとはこの条文の内容については、条例の内容については、私も
産業建設常任委員会に所属しておりますから、そちらで審議してまいりたいと、こう思いますが、この事実関係を教えてください。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) 本市の栄地区の川辺地先だと思いますが、市内の方が、自己の所有する敷地に土砂を堆積しているということは以前から承知してきております。市のほうでも、その情報については、いち早く県のほうに報告をいたしまして、その中に再生土については撤去させたと。現在残っている部分については再生土以外のものが置かれていて、現在、再生土については、その全量を撤去したと、そういうふうに聞いております。 現在残っているものについては再生土以外の土砂であるということでございまして、現行の市の残土条例では3,000平方未満が市のほうの責任となります。3,000を超えていますので、引き続き県において、調査中であるという報告を受けております。 もう1点、堀川というところで、小規模に土砂の埋め立て、移動がされているという、こちらについても私どもでは事実関係をつかんでおりますが、これから事業主等と面談、現場の立入調査等も含めて、事業主からその事情等もお聞きした中で、そういう事実関係を環境生活課の中ではっきりと確認していきたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(山崎等君) 石田勝一君。
◆17番(石田勝一君) ありがとうございました。 そうしますと、今現在、川辺の業者は、再生土はもう撤去されて、ないということですね。今かなり大量の土砂等があるんですよ。おとといも、ダンプカーが2台、3台、2台ですか、東側の拡張した道路に1日とまっていました。だから、恐らく持ってきたのか、あるいはまた持って運ぶのかわかりませんが、私が心配しているのは、あるいはまた近隣の市民が心配しているのは、一旦は再生土を撤去させたにしても、またつくるんじゃないかと、これは。このつくる内容、というか、再生土をつくるときに、いわゆる立ち入りといいますか、その内容を検査することができるのかどうか。これは県でも結構ですけれども。 それといわゆる堀川地先に、3カ所に再生土を入れたと。再生土そのものについての検査、それはいわゆる法律をクリアしているということでやらないということですか、やる必要ないということですか。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) 県が許可している中間処理施設の立入調査ということになりますと、市のほうにそういう権限があるかどうかというのを県のほうと確認させていただきたいと思います。 また、現在施工されてしまっている再生土の埋め立て、小規模の埋め立て等の検査を市がやるのかというような内容だと思いますけれども、これについては事実確認をしまして、必要だと市のほうで判断したら、市のほうでやらせていただきたいと思います。 以上です。
○議長(山崎等君) 石田勝一君。
◆17番(石田勝一君) 今、市のほうで必要なら検査をするということですけれども、これは具体的にどういった場合に市が必要と認めると、こういうことですか。
○議長(山崎等君) 加瀬
環境生活課長。
◎
環境生活課長(加瀬幸治君) まず現場のほうを立ち入りしまして、詳細に確認いたしまして、周辺の環境に影響が出ている、出るおそれがあると認められまして、事業主のほうに、まず土壌検査であったり、現在の状態の改善を指導いたします。それらが事業主が行わないということであれば、市のほうでその土壌検査等についてやっていく必要もあるのかなというふうに考えております。 以上です。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって質疑を打ち切ります。 以上で質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△議案(第15号)の委員会付託
○議長(山崎等君) ただいま議題となっております議案第15号については、
産業建設常任委員会へ付託をいたします。
産業建設常任委員会に付託いたしました議案第15号につきましては、本日3月19日午後3時30分までに審査が終わるよう期限をつけることにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 暫時休憩いたします。
△午後2時33分
休憩---------------------------------------
△午後4時44分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 前回の議事を継続いたします。 ここで申し上げます。 本日の会議時間は議事の都合によりこの際あらかじめこれを延長します。 暫時休憩いたします。
△午後4時45分
休憩---------------------------------------
△午後6時20分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△付託議案に対する
産業建設常任委員長審査報告
○議長(山崎等君) 前回の議事を継続いたします。
産業建設常任委員会に付託いたしました議案第15号の審査の経過と結果についてを議題といたします。 これより
産業建設常任委員会の審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。
行木産業建設常任委員長。 〔
産業建設常任委員長行木光一君登壇〕
◆
産業建設常任委員長(行木光一君) 皆さん、こんばんは。
産業建設常任委員会の審査の経過と結果について御報告いたします。 議案第15号 匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の制定について、この審査のため、本日3月19日午後2時45分から第2委員会室において、委員6名、執行部から副市長、関係課長の出席を求め、委員会を開催いたしました。 その審査の経過と結果について御報告いたします。 審査では、条例の制定経過について、条例の内容についてなどに関する質疑があり、執行部からは詳細な説明がありました。 採決の結果、議案第15号は賛成少数で本会議において否決するものと決しました。 以上で
産業建設常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。
○議長(山崎等君)
産業建設常任委員長の報告が終わりました。
---------------------------------------
△
委員長報告に対する質疑
○議長(山崎等君) これより質疑に入ります。 ただいまの
産業建設常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって質疑を打ち切ります。 以上で質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△議案第15号の修正動議
○議長(山崎等君) ここで申し上げます。 議案第15号 匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の制定について、行木光一君外8名から修正の動議が文書をもって提出されましたので、これを各議席に配付いたします。 そのまま暫時休憩いたします。
△午後6時24分
休憩---------------------------------------
△午後6時25分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 前回の議事を継続いたします。 修正案の配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 配付漏れなしと認めます。 訂正箇所がありますので、局長をもって訂正させていただきます。 水口議会事務局長。
◎議会事務局長(水口孝君) それでは、大変申しわけございません。新旧対照表の中で一部漏れがございますので、すみません。新旧対照表の2ページの11条の部分なんですけれども、こちら(1)(2)、略になっていますけれども、その下に3項4項、略というのが漏れておりますので、こちらをすみません。こちらは修正後、修正前ともに漏れておりますので、すみません、追加をお願いいたします。 それともう1カ所すみません。最後、3ページなんですけれども、こちらの第34条の部分でございますけれども、こちらも一番最後の部分に2項と3項の略というのが漏れておりますので、こちらにつきましても、修正後と修正前の部分をつけ加えのほうをお願いします。訂正をお願いいたしましておわびを申し上げます。 それでは2ページになります。それで上の部分に傍線がずっと引いておりまして、その下に(1)(2)略と入っております。その下に、すみません、3項と4項、略ということでこちら修正前と修正後加えていただく。よろしいでしょうか。 それで続きまして最後のページ、3ページなんですけれども、こちらもすみません。傍線が引いておりまして、以下略というのがありますが、その前に2項3項、略ということで、こちらも修正前、修正後、加えさせていただきます。よろしいでしょうか。お願いいたします。
○議長(山崎等君) 議案第15号 匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の制定についてに対する修正案を議題といたします。 これより提出者、行木光一君から修正案の説明を求めます。 行木光一君。 〔8番行木光一君登壇〕
◆8番(行木光一君) それでは、議案第15号に対する修正案について御説明申し上げます。 匝瑳市議会議長、山崎等様。 提出者、匝瑳市議会議員、行木光一。 賛成者、匝瑳市議会議員、
大木傳一郎。同、浅野勝義。同、林明敏。同、椿日出男。同、栗田剛一。同、石田加代。同、田村明美。同、石田勝一。 議案第15号 匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の制定についてに対する修正動議、上記の動議を地方自治法第115条の3及び匝瑳市議会規則第17条の規定により、別紙の修正案を添えて提出いたします。 提案理由。議案第15号 匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の制定についてに対する修正動議について。 本修正案は、今、全国的、全県的に改良土(再生土)の埋め立てが急増し、外に出ると異臭が鼻につく、洗濯物を干せばにおいがつく、気分が悪くなるなど、快適であった居住環境が侵害される事態が広がっています。 また、優良農地が地下水の汚染、侵入汚水、盛り土の崩落等で被害を受け、さらに搬入ダンプによる公共道路の損壊もあり、深刻な生活環境の悪化、健康への影響と不安が引き起こされております。 当市においても改良土(再生土)による埋め立て、盛り土が行われた地域の住民は不安を訴え、改良土(再生土)による埋め立て、盛り土等の禁止を強く求めています。 今、議会に市長から「匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」案が提出され、欠落条項があり、議案が撤回され、修正案が再上程されましたが、改良土(再生土)による埋め立て、盛り土等を禁止する内容ではありません。さらに、茨城県条例、千葉県内の自治体条例と比べ十分な内容でないことから、別紙のように一部を修正する動議を提出するものです。 以上、御審議の上、議員各位の御賛同をお願い申し上げまして説明を終わります。
○議長(山崎等君) 行木光一君による議案第15号の修正案の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑を許します。 増田正義君。
◆3番(増田正義君) この条例を今、見させてもらったところなんですけれども、「改良土(再生土) 土砂等又は廃棄物を人為的に加工し、又は添加し、その形状を改良したものをいう」という文面があるんですけれども、基本的に国でも県でも国交省でも再生土、改良土という部分については認められていると私は解釈しているんですけれども、改良土に廃棄物を入れて再生土だ、何なりとうたってあるようなんですけれども、基本的に廃棄物、要は産廃を入れたら、私は再生土にはならないと思うんですよ。この辺の解釈はどうなんでしょうか。 再生土、改良土というのは、廃棄物ということは、
コンクリートがらとかそういうものを含めるんでしょうけれども、そういうものを含めて再生土とうたっているのか。基本的には再生土、改良土というのは国からは認められているわけですよね。例えば個人的には山砂等々が単価的に上がっている場合に個人で宅地なり何かを建てるときに、再生土が安かったと。再生土を入れて物をつくりたいといったときに、これが全部この条例が適用するのか。 もう1点、例えば公共工事で、例えば盛り土工事なんかにおいては、県・国あたりは改良土、再生土を設計に使うという云々が入っております。となると匝瑳市においては再生土、改良土は一切禁止ということであれば、その部分は使えないことになりますよね。コストは相当上がるだろうし、例えば500メーターやるのが100メーターしかできないという場所も私は出てくると思うんですけれども、そこまで全て禁止しているのか。その辺を詳しくお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(山崎等君) 行木光一君。
◆8番(行木光一君) その辺はですね……大木さんにちょっとお願いしたい。
○議長(山崎等君) 暫時休憩いたします。
△午後6時37分
休憩---------------------------------------
△午後6時38分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 前回の議事を継続いたします。
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) ただいまの増田議員の質問に、筆頭の賛成者の一人としてお答えしたいというふうに思います。 まず、改良土の定義の問題です。これは周辺の多古町にしても、それから印西市とか、各地の条例にこういうような形で改良土とは、「土砂等又は廃棄物を人為的に加工し、又は添加して、その形状を改良したものをいう」と、これは定義ですので、ほかの自治体と同じ表現を使っているものであります。 それから、第2点の小規模な埋め立て云々についての問題ですが、あくまでも匝瑳市の環境を守るという立場から、たとえ小規模であっても改良土は使ってはならない、禁止をすると。そして良好な生活環境あるいは自然環境を守っていく。それから、増田議員が心配されているような面については、規則等で柔軟な対応をしていくというような形が求められるのではないかというふうに思います。 以上です。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 宮内康幸君。
◆1番(宮内康幸君) それでは幾つかお伺いします。 今回、修正案ということで、市独自の条例となって、私は十分かなと思うところではあったんですけれども、さらに今回厳しくするに当たっては、確かに長谷地区や小高地区の例があったということが、この提案理由にもありますとおり、住民は大変不安に思っている。さらにこれを禁止していただきたいんだと、そのような部分は私も理解をしないわけではないんですけれども、ただ、単純に私が考えるところ、いわゆる適正な事業主が、適正な手順や段取り、いわゆる埋め立て、例えていうと、コンビニとかの駐車場だとか、そういうところに行うに当たっても、これがそういう事業者にとっては過度な負担になってしまわないのか、開発などにどのような影響が出てしまうのかというところが、私、大変危惧されるところなんですけれども、そのような影響についてはどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) 基本的な見地というのは、この修正案の見地というのは、いわゆる自然環境と生活環境、いわゆる匝瑳市民の健康を何としても守り抜くという、そういう条例なんです。ですから、たとえコンビニの埋め立てとか、そのほかに再生土を使うということはあってはならないと。今回の議会に提案された陳情でも、禁止を求めているわけですよ。それも採択されているわけですよ。そういう意味からいっても、今大きな注目を浴びているこの再生土の禁止というのは、これはなくてはならないものだと。ですから、宮内議員も当然、匝瑳市の土地が汚れないように、それがこの条例の基本的な見地ですので、ぜひ御賛同いただきたいというふうに思います。
○議長(山崎等君) 宮内康幸君。
◆1番(宮内康幸君) そういうことで今お聞きしたのは、いわゆる今回の修正で改良土を使用するものではないことと、いわゆる禁止することというところは、先ほど申したとおり、私も理解はするところなんですけれども、さらに許可を得るという部分ですか、この11条の中で地域で500メートル以内の区域に居住する者に対して行うということで、いわゆる再生土はもう使わない、使わせないとなっているということは、つまり山砂とか、普通にそういうことで埋め立てする、そういった場合でも、この500メートル以内の区域に住む10分の8以上、つまり8割の同意を得なくてはならないというふうになるかと思うんですけれども、例えて本当に自分の家の庭、ちょっと低くなってきたな、これを300平米ですか、18メーター四方ぐらいの庭高さにしたいなと思っても、この条例が適用されて、500メーター、つまり1キロ範囲の住民の8割以上の了解を得なきゃ、同意を得なくてはならないというふうになってしまうと思うんですけれども、この使わせないということと、規則を厳しくするというところは、相反するものではないかなというところで、そのようなデメリットまでしっかりと考えられたのか。また、そこまでする効果というのは一体どういうものがあるのかお伺いしたいと思います。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) 今回の条例の制定によって、恐らくそういう方々の業者は慎重に対応する。禁止条項が入りましたから。これは匝瑳市だけの問題ではありません。周辺の自治体もこのような条例を制定しているわけです。 ですから、匝瑳市だけが特殊な形で禁止を厳しくしているというようなことではありませんので、これで例えば、宮内さんの論法でいくと、いわゆる改良土、再生土容認論になっちゃうわけですよ。冒頭、宮内さんは改良土、再生土は使ってはならないというのは賛同できるという、その表明があったので、それを積極的に行政が履行していくためにも、ぜひこのような条例の制定こそが、今、緊急課題だというふうに言わざるを得ません。 以上です。
○議長(山崎等君) 宮内康幸君。
◆1番(宮内康幸君) そういうことで、私も改良土を使わないということは理解はするんです。でも、それを使わないのに、さらにそのことまで厳しく、住民の同意とか許可を得るということまでしてしまうと、匝瑳市にとっては、いろいろな開発にとっては大変デメリットになるんじゃないかなと、私は、単純に考えたところであって、本当に家でもあっても何でも、埋め立てをするものは、本当にこれだけこの同意を今度得なきゃいけないというんだったら、じゃ、やめようと思うとか、いやそれは違反だよということになっちゃうというのは、大変厳しいんじゃないかなと思うので、そういう中で、以上のことからこの11条については、条例とするのではなくて、規則運用のほうが好ましいと私は思うんですけれども。一度条例となってしまえば、なかなか修正するというのも難しいし、どちらかというと後退させるみたいなことというのは、恐らくなかなかできないんじゃないかなというふうに思うところで、いろいろなまちの開発にも影響を及ぼすおそれがある、それでもこの条例としてこの部分を記載するというお考えなのか。最後に、その辺をお伺いしておきたいと思います。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) 宮内議員の心配も私もよくわかります。宮内議員の思われるのは、いわゆる条例本則ではこういう厳しい規制をやらないで、規則で定めるべきだという意向だと思うんですが、私は逆なんです。いわゆる本則では厳しくして、この条例では厳しくして、規則で柔軟な対応をしていくというようなことで、宮内議員の対応に応えるようなことが必要だというふうに思います。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 増田正義君。
◆3番(増田正義君) 先ほどの質問で、もう一度再度確認したいんですけれども、大木議員に。 「改良土(再生土) 土砂等又は廃棄物を人工的に加工し、又は添加して、その形状を改良したものをいう」という部分が入っている。ただ、再生土、改良土というのは、廃棄物を入れていないというのが前提でございます。 それと称して廃棄物を入れて投棄しているから問題になるわけでありまして、再生土、改良土というのはもう認められている部分がありますので、それを全て、廃棄物をまぜて再生土、改良土というのは、私はいかがなものかと思っています。答弁お願いします。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) これは、今回、条例を制定しているところはみんなこの表現なんです。多古町でも印西市や香取市も入るんですか、この表現、いわゆる定義としてそうなっているわけです。それで、廃棄物が通常では入れるべきでないものも、いわゆる人為的に廃棄物を、隠れてと言うのはどうかなと思うのですが、わからないわけですよ、改良した場合に。 そのときに、改良土にさまざまなものが、物体が入っている。そのときに、通常であれば増田議員が指摘するようなことが正当だということであったとしても、悪質な業者がいますから、そういう廃棄物も、入れる場合もあり得るわけですよ。今までの過去の例では多々あるわけですよ。そういうことで改良土というような形で、どこでも使っている定義の1項目なんです。 以上です。 (「議長」「答弁の追加」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 平山政利君。
◆5番(平山政利君) すみません。大木議員にちょっとお尋ねします。先ほど条例を厳しく、規定を緩やかにとおっしゃいましたけれども、この意味をもうちょっと詳しく教えてください。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) 緩やかにという私、表現しましたかね。いわゆる条例は、全ての基本になりますから、そこをきちんとした表現が求められる。今回の執行部の提案されたことについては、改良土、再生土についての部分が、多古町には入っているのですが、ほとんど98%、多古町の条例と同じなんですよ。ところが、匝瑳市で今回提案されたものは、そのたったの2%の中で改良土の部分が2カ所にわたって削除されている。 それから、先ほど指摘されました、いわゆる同意案件、同意についてもその距離の問題とそれから10分の8という、その項目がほかでは入っているのですが、匝瑳市では、意図的か何かよくわからないのですが、それが削除されている。あと98%は全部同じなんです、文章が。条例自体そのものも、第1条から全て同じ、定義から、目的から、全て同じなんです。 ですから、基本となるその条例そのものの本則で厳しくして、そして、何人かの皆さんからの御心配のある部分については、適正な規則の中で、適正に対応する。緩やかにするということではなく、適正に対応するということです。
○議長(山崎等君) 平山政利君。
◆5番(平山政利君) そういたしますと、条例を制定して、それで規定を少し甘くするというふうにとったのですが、それなら条例を厳しくするなら規則も同じようにしたほうが私はよろしいかと思うのです。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) 基本的には、よく考えていただきたいのですが、今、再生土、改良土の問題が大きな問題になっているわけですよ。これをその本則に入ってないということでは、本来の今回の条例制定にふさわしくないわけですよ。匝瑳市の環境破壊、生活環境が壊されるのを目視できない。それで、増田議員や都祭議員や宮内議員から指摘されたいろいろな心配事に関しては…… (「都祭さんはまだ」と呼ぶ者あり)
◆18番(
大木傳一郎君) 失礼しました。いろいろ心配が出たわけですよ。それについては妥当な処置をしていく、規則で。そういうことを言ったわけで、緩やかにするということではないのです。 以上です。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 都祭広一君。
◆2番(都祭広一君) 今、御指名をいただきましたので、質問のほうは提出者であります行木議員にお願いしたいと思いますが、今、各議員からも質問がありました。私も懸念をしているところを述べさせていただきます。 一つは先ほどから大木議員が言われております、そうした再生土への懸念といいますか、心配事、これ十分よく私もわかりました。しかしながら、以前はこうした条例がない中でのいろんな埋め立てがあったわけであります。今回、修正案が出る前に、執行部が提出されました条例案、この中でも、以前よりは厳しい条例として提出されたものと私は理解しております。 事前協議制の導入とか、事業の適正な管理の土砂管理台帳の作成義務、地質検査、排水検査の報告、そうしたものが追加され、千葉県条例に比べて規制内容を厳しくつくったものと私は理解をしておりました。 ところが、こうした修正の動議が出されました。その心配の向きはわかりますが、これから執行部が提出していただいた、そうした条例案でも、しっかりとそうした再生土への対応というものが、私はできてくるものだというふうに理解しておりますけれども、提出者であります行木議員はそうした状況というものを、さまざまなこれからの社会情勢の変化を捉えまして、どう思っているのかお聞きしたいと思います。
○議長(山崎等君) 行木光一君。
◆8番(行木光一君) では、都祭議員にいい話を、私につけてくれましたね。どうもありがとうございます。匝瑳市の今の現状です。 現状を見て、きちんとした条例が欲しい、これは、市民が、ほとんどの市民が思っているんですよ。そしてそれに執行部のほうが応えたわけですよ。きちんとした埋め立て条例をつくろうと、出してくれました。私は本当にうれしいですよ。そういう執行部がきちんと出してくれました。 ただ、私たち皆で検討しましたよ。これでいいのか。もう少しいいものができないのか。研究しましたよ。それできょう遅くなったわけです。皆さん、大変ですよ。だけどこの条例を、いい加減ということはないのですけれども、きちんと執行部がつくったものがいい加減ではないんです。きちんとしているんです。よその条例そっくりですから。そういったことで間違ってはいないんです。ただ、それでは、つくった意味が余りないという意見が多い。そして少しでも加えて、条例に加えまして、制定したらということで提案されたわけでございます。ですから市民のこれは要望でございます。 以上です。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) ただいまの質問なんですが、以前より厳しくなったからいいだろうという話ですが、そうおっしゃいましたよね。従来から見て今度の執行部の提案された条例は、以前から見たら厳しいからよろしいではないかという。ところが、執行部は一度提案した議案を撤回したわけですよ。それはなぜかというと、欠落の部分がある、不十分だということが、議会の議論等を踏まえて、修正案として出してきたわけです。ですから不十分だったわけですよ、当初の案は。今度は次に修正案を出してきたのも、もう何度も何度も繰り返すようですが、茨城県の条例や、あるいはほかの市の条例から見て、かなり欠落した部分があるということです。 先ほどもちょっと質問の中にありましたけれども、一度決まるとなかなか修正きかないわけですよ。始まりが肝心と。私はこのままいくと市長の公約にも、あの執行部の提案をもし可決していたら市長の公約にも反するようなことになると思うんです。それはなぜかというと、近隣から見たら一歩下の条例になってしまうんですよ。ですから、この際、基本的に住民が強く求めている再生土、改良土の禁止を、きっちりと条文化して、将来の子どもたちの将来安心できるような環境を守り抜くという、そういう議会の役割というのは非常に大きくなっている。ぜひ御賛同いただきたいと心から念願するものです。 以上です。
○議長(山崎等君) 都祭広一君。
◆2番(都祭広一君) 再生土に関する認識というものが私はやはり違っているのかなということは、今、私自身も思っております。執行部でも答弁がありました。そうした再生土、いわゆる有効利用ということで行っている。そうした適正に処理された、適正な業者が適正に処理して適正に使用するということまで封じてしまっていいのか。先ほど増田議員や、宮内議員からもありましたように、そうしたことを封じてしまっていいのか。まずはこの執行部提案の条例案の中でしっかりと対応していくのが私は一番ベストだと、それは、再生土への認識の違いかもしれませんけれども、あえてそれを言わせていただきたいと思います。 そして、やはりこの中でかなり厳しい、近隣住民の同意をとるということが言われておりますけれども、先ほどからも出ておりますが、そうした開発行為の中で、これから匝瑳市が行っていく大事な開発行為があるとすれば、その中でこうした厳しい同意を得るような要件がありますと、そうした再生土以外のものを使うときでも、こうしたものが発生してきてしまう。そうした認識についてはどう思うのかお答えいただきたいと思います。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) そういうことはないと思います。
○議長(山崎等君) 都祭広一君。
◆2番(都祭広一君) これは、認識の違いだと思います。再生土の有効利用ということを考えて、私はしっかりと執行部提案のあった条例案、これで対応すべきだというふうに発言をさせていただいて、質問を終わりたいと思います。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第15号に対する修正案の質疑を打ち切ります。
---------------------------------------
△議案第15号の修正案の採決
○議長(山崎等君) これより討論に入りますが、ただいまのところ、通告がありません。 お諮りいたします。討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。 よって、討論を省略して採決に入ります。 これより議案等の採決をいたします。議案第15号 匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の制定について、まず本案に対する行木光一君外8名から提出された修正案について採決をします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立多数、賛成多数であります。よって、議案第15号の修正案は可決されました。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。 修正部分を除くその他の部分については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。よって修正議決した部分を除くその他の部分は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。
△午後7時04分
休憩---------------------------------------
△午後7時24分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程の追加
○議長(山崎等君) お諮りいたします。本日市長より追加議案として議案第16号 匝瑳市副市長の選任について、議案第17号 匝瑳市
教育委員会教育長の任命について、議案第18号 匝瑳市
教育委員会委員の任命について、以上3件の送付があり、これを受理いたしました。 休憩中に議会運営委員会にお諮りし、上程することといたしました。よって、この際、追加議案3件について本日の日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。よって、追加議案3件について本日の日程に追加し、議題とすることに決しました。 なお、追加議案の配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 配付漏れなしと認めます。
---------------------------------------
△議案(第16号-第18号)の
上程-採決
○議長(山崎等君) 議案第16号から議案第18号を一括議題とします。 これより市長の提案理由の説明を求めます。 太田市長。 〔市長太田安規君登壇〕
◎市長(太田安規君) 皆様、お疲れさまでございます。 議員の皆様方におかれましては、大変御多忙の折にもかかわりませず、引き続き御参加を賜りまして、心から感謝を申し上げます。 本会議に提案いたします追加案件は議案3件でございます。 ただいまから、その提案理由を申し上げます。 議案第16号 匝瑳市副市長の選任について 本案は匝瑳市副市長の角田道治氏から退職願が提出されましたので、これを承認し新たに宇井和夫氏を選任いたしたく、地方自治法第162条の規定により議会の同意を求めるため提案いたした次第であります。 議案第17号 匝瑳市
教育委員会教育長の任命について 本案は匝瑳市
教育委員会教育長に二村好美氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるため提案いたした次第であります。 議案第18号 匝瑳市
教育委員会委員の任命について 本案は匝瑳市
教育委員会委員に平山孝雄氏を任命いたしたく地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるため提案いたした次第であります。 以上でございますが、よろしく御審議をいただき、御可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。
○議長(山崎等君) 市長の提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 議案第16号 匝瑳市副市長の選任についてを議題とします。 質疑を許します。
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) 人事問題ですので質問しにくいのですが、角田副市長に関しては、私が10月に再登場してから、もっと匝瑳市政のためにいろいろ論戦をしていきたかったという思いで残念であります。いろいろ事情があるのでしょうが、そこで任期をあと1年残しての退任ということで、市長に今まで長い間、市長を支えてこられた副市長、角田副市長から辞職願が出されたのはいつか。それから、出されたときに結果的にそれを受理するということになった事情についてまず説明していただきたいのですが。
○議長(山崎等君) 太田市長。
◎市長(太田安規君) 角田前副市長から退職願が出されたということでありますけれども、それはことしの1月の中旬ころであったと思います。一応、退職願を出されたわけでありますけれども、私は留意するという強い気持ちで一応お預かりをするという形で、この議会、本日の提案前に至ったということでございます。
○議長(山崎等君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) 次に、新たな副市長の選任についてですが、彼も総務課長として任期を1年残しているわけですよね。そういう中での抜てきということなんですが、私は副市長が退任をすると、角田前副市長が退任するという状況の中で、直ちに総務課長を任期1年残してそこに登用するということは、少し早計ではないかと。彼が決して任にふさわしくないということを述べているわけじゃないのですが、やはり重要なポジションですので時間をかけて慎重な検討をして、でき得れば6月議会や9月議会あたりに市長のほうで慎重に検討した結果、この方を、そこに宇井総務課長が出てくるのかもしれませんけれども、余りにも短兵急というのか、早計し過ぎるんじゃないかという感じを受けるんです。その点についてはいかがですか。
○議長(山崎等君) 太田市長。
◎市長(太田安規君) 御案内のように候補であります宇井和夫氏は59歳ということで、あと1年残っておるわけでございます。その点も含めまして、本人とじっくり話し合いもさせていただきました。その中でやはり私は、角田副市長の退職願を受理したということを考えますと、匝瑳市の行政の円滑な運営、また議会における、副市長の立場等々を考えますと、早急に後任を決めたいという気持ちが強うございまして、一応本人の納得を頂戴いたしまして、提案したところであります。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 栗田剛一君。
◆13番(栗田剛一君) 宇井副市長ですか、大変立派な方だと思います。勤勉でもあるし、真面目だし、すばらしい方だとは思いますけれども、またこれも総務課長から副市長へと。 ただいま退任される角田副市長、この方も総務課長から副市長へという過程をたどっております。太田市長、ただ市長はかわりましたけれども、匝瑳市の政治、皆さんの生活、何にも変わっておりません。かえってよその地区よりおくれているんじゃないか。 市長は優秀な市長でございますから、マニフェストを掲げ2期8年、ことしで9年目、頑張っております。でもこれは、匝瑳市は市長、副市長が頑張ってくれないと沈没しちゃいます。2人でお茶を飲んでられたでは市民のためにはなりません。どちらかが必ずどこかへ行って、何とか市民のためになる予算なり、市民のためになるもの、また市の財政の負担にならないような政策とか、いろんなことをやってもらわないと困ると思いますので、私は、宇井副市長の副市長には反対するものではございませんけれども、市長に1人で半年ぐらい頑張ってもらって、限界まで働いてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。 以上です。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はございませんか。 田村明美君。
◆16番(田村明美君) 一般論ということで述べさせていただきたい、お尋ねしたいんですけれども、宇井氏が総務課長であるということを前提にしたものではなくて、総務課長という立場の方が次期の副市長というポストにつくという一般論ですね。これは大変私は問題があるんじゃないかと思わざるを得ません。 今、課長という立場で、課長職についておられる方は、そういった思いはないかもしれませんが、若い若い職員の方々が、総務課長になるということは、いずれ退職後に副市長というポストにつくことができると、そういう見方もされやすくなるのではないか。深層心理みたいなものですが、必ずそうなるわけではないでしょうけれども、私などの住民の代表ということで、住民の要望を実現するのが自分の役割だと思っている人間からすると、課長という方々は、時の市長のマニフェストなり施策から少し外れていても、市民が強く求めている、市民の幸せのためにこれは必要かなといったことは、動いてもらう必要があると思っています、課長は、課長以下職員さんですね。 そのときに、総務課長というポストにつくということが、若い、本当に若い職員さんの目標になってしまって、わかりやすく言うと市長に盾を突いてはまずいと、そういった気持ちになってしまうことがあるのかなと。これは若い職員の例ですけれども、ということで将来にわたってということで、角田副市長は優秀な方ですが、2代続けて総務課長出身者が副市長につくということについて非常に疑問を持っています。いかがでしょうか。
○議長(山崎等君) 太田市長。
◎市長(太田安規君) 今の話ですと、総務課長の経験者が副市長候補ということに見えるのではないかというようなことだと思うんですけれども、たまたま先ほど栗田議員もおっしゃいましたように、角田前副市長も総務課長の経験者という形で副市長に選任したということであります。 ただし総務課長だから次のポスト、副市長にするということではありません。やはりその人物や能力というのを、十分私なりに把握をして、この人なら副市長として、立派に働いてくれるだろうというような判断のもとに後任に指名をしたというところであります。 ですから、総務課長イコール次期の副市長候補ということでございません。
○議長(山崎等君) 石田勝一君。
◆17番(石田勝一君) 市長も多分御記憶あると思いますけれども、角田さんを副市長候補ということで議会に出してきたときに、私はこういう質問したんですよ。市長がマニフェスト等でいわゆる、わかりやすく言っちゃえば、平たく言えば匝瑳市をこれから売っていくんだと、匝瑳市発展のために匝瑳市をアピールしなきゃならない。そういうことであれば、かつての八日市場市もそうでしたけれども、大体が県から、私の記憶では、副市長来ていましたよね。 ですので、その内向きのそういった姿勢ではなく、外に対してアピールすると。そういう意味からいうと、必ずしも県庁から来たらいいとか悪いとかでないんですけれども、これは私の考え方なんですけれども、やはり発展のもとの比較、比べる。これは、いわゆる匝瑳市と他の地域とのまず比較をする場合に、ここで生まれてここで育って、もっと言うならここの役所の中でしかいない方が政策云々言われたときにどうかなと。 やはり外で他の価値観を見た、持った人が来て、そして匝瑳市と比べた中で、こういう点を匝瑳市の中に取り入れて匝瑳市の発展のためには、ぜひ役立てていきたいと。こういう私たちの通常はそういう物の考え方をするんですよ、いわゆる価値の基準が。あのときに市長に私はそういったことはどうですかということは、市長も御記憶はあると思います、私の質問に対して。市長は市長なりの答弁をされまして、私は角田さんには反対せず、角田さんの副市長就任には賛成しました。 今回、先ほど同僚議員の質問の中で、1月の半ばころに角田さんのほうから辞表というか、やめたいという意思表示があったと、こういうことですけれども、その後きょうに至るまで、月日あったわけですよね。ですから他に、現総務課長が決して能力的に劣るとか云々とかでなくて、他の人を、こういう人はどうかなということで吟味するなり探したりとか、そういうことはなかったんですか。教えてください。
○議長(山崎等君) 太田市長。
◎市長(太田安規君) 石田議員の7年前のことで含めて発言をされておりました。本当に貴重な意見だというふうに私も同感をいたします。 7年前は、ちょうど鈴木一郎氏が、県のほうから2年間ということで来ていただいておりました。ですから、私も市長になりたてで右も左もわからないというような状態でありましたので、やはり県や対外的な仕事を考えると、県に精通しておった方がいいのではないかなという格好で、県職の鈴木一郎氏に2年間お願いしたわけであります。その中で、私なりにも非力でありますけれども、勉強をさせていただきまして、何とか対外的にも顔出しがきくようになったのかなというような形で、次の副市長は総務課長を終わった角田氏にお願いしたわけであります。 視野が狭いとか、そういう懸念があるのでないかということでありますけれども、私は、角田氏もそうでありますし、宇井総務課長もやはり対外的にも非常にすぐれた面も持っておる。また優秀な面もありますので、やはりそのような心配は、私はしていないということで、存分に自分の力を発揮していただければ、市民や議会の議員の皆様方の期待に応えられるのではないかなというふうに私なりには評価しております。そういう形で今回、指名させていただきましたので、御理解いただきたいと思います。
○議長(山崎等君) 石田勝一君。
◆17番(石田勝一君) 私がお聞きしたかったのは、7年前のことは今、市長が答弁になって、これ私も理解したところもありましたから、ただ私が先ほど申し上げたのは、他に、現総務課長以外に、この1月の末から2月、3月、約2カ月あった中で、御自身のもろもろの、先ほど同僚議員から9年間という市長職の経験もあったということですから、そういった中でほかの人にいわゆる候補者といいますか、この人はというような人はいなかったんですかと、これをさっきお尋ねしたんです。
○議長(山崎等君) 太田市長。
◎市長(太田安規君) 実は、私は退職願を預かっておった間も、もう絶えずもう1年頑張ってくれ、頑張ってくれということで留意をしておったという、そういう時間が多かったというふうに思います。
○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第16号の質疑を打ち切ります。 議案第17号 匝瑳市
教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。 質疑を許します。
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) 私は10月にこの議会に帰ってきて、教育行政について非常に期待を持って、まず冒頭に教育関係のいわゆる学校給食費の無償化問題について、教育長及び担当課長等に質問してきたわけですが、二村教育長の人材は私も知っているとおりで、非常に誠実で真面目な方だと。ですから、12月議会で教育関係の質問をするときに、私も熱心に礒部課長や、教育長とは直々ではなかったのですが、事前のヒアリングというのか、そういうものも熱心にそれぞれやったわけです。 私は議会の意見をよく聞く方かなあと思っていたら、12月議会、皆さんももう御存じのように、本当に反するような、議員の意見に耳を傾けない答弁にがっくりしたんです、はっきり言って。私は、本来の二村教育長の姿ではないのではないかと疑ったんですよ。私はああいう姿というのを余り見たくない。この2回にわたる議会の論戦を振り返ってみて、教育長としての任を非常に疑問を持っています。 これからいろいろな議論、論戦をしていくでしょう。教育者としてやはり議会を尊重するという、言葉だけでなくて実際に尊重するということであってほしいという警告を指摘しながら、私は私の態度を表明して、ただ、私の態度を表明したからといって、そして、それが全部ではありませんから、今後も匝瑳市のために、匝瑳市の教育のために、とりわけ子どもたちや児童保護者のために貢献できるような教育長であってほしいという願いを持って対応したいと思うのですが、その点、当人はいないわけですが、市長は提案者として、12月議会前の私は教育長を知りませんから、当時私がやめたときは、それこそ江波戸寛先生であったんですが、あの方は本当に誠実な議会の意見を本当に酌み取って誠実に答えていましたよ。 そういう意味で、私は極めて、たった2回の議会の体験ですけれども、非常に寂しい思いをしているんですよ。そういう点で、市長が再び再任の提案をされたということに関して、私の指摘とあわせていかがお考えか、大変厳しい設問で申しわけないですが、一度だけは聞いておきたいというふうに思います。
○議長(山崎等君) 太田市長。
◎市長(太田安規君) 二村教育長の場合には、もう人格、識見、すばらしい方でありまして、教育行政の中でも功績を残しておる方であります。またこの3年間でありましたけれども、本当に本市の教育行政のために体を張って働いていただいたというふうに私は評価をしております。 その中で、大木議員が、議会に対する態度がいかがなものかというようなこともありました。私も話を聞いていて、少し張り切り過ぎたような形の言動もあったのではないかなというふうに私は思っています。それは弁解とかかばうという気持ちではないですけれども、ですから、本人も少し大木議員に対する論戦というのになれてくれば、本人のよさも十分わかっていただけるというふうに私も思っております。 ですから、どうか3年間の実績ということを考えまして、一つお力添えをいただきたいというふうにお願いいたします。
○議長(山崎等君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第17号の質疑を打ち切ります。 議案第18号 匝瑳市
教育委員会委員の任命についてを議題とします。 質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第18号の質疑を打ち切ります。 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号から議案第18号について、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。よって、議案第16号から議案第18号については委員会付託を省略することに決しました。 お諮りいたします。議案第16号から議案第18号については人事案件につき討論を省略し採決に入りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。 よって、討論を省略し採決に入ります。 議案第16号 匝瑳市副市長の選任について、本案についてこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立多数、賛成多数であります。よって、議案第16号は同意することに決しました。 議案第17号 匝瑳市
教育委員会教育長の任命について、本案についてこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(山崎等君) 起立多数、賛成多数であります。よって、議案第17号は同意することに決しました。 議案第18号 匝瑳市
教育委員会委員の任命について、本案についてこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(山崎等君) 起立全員、賛成全員であります。よって、議案第18号は同意することに決しました。 そのまま暫時休憩いたします。
△午後7時54分
休憩---------------------------------------
△午後7時55分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△発言の申し出(副市長、
教育委員会教育長及び教育委員の紹介)
○議長(山崎等君) ここで市長からただいま同意されました方々の御紹介の申し出がありましたので、これを許します。 太田市長。
◎市長(太田安規君) それではただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、ただいま御可決賜りました方々を紹介させていただきます。 まず、皆様方に上程いたしました3件の人事案件について御同意いただきまして、深く感謝を申し上げます。 それでは、匝瑳市副市長及び
教育委員会教育長、教育委員を御紹介いたします。 初めに、副市長として御同意をいただきました現総務課長の宇井和夫課長であります。 引き続き教育長をお願いすることになりました二村好美教育長であります。 次に、引き続き教育委員をお願いすることになりました平山孝雄委員であります。 以上をもって御同意いただきました方々の紹介をさせていただきました。ありがとうございました。
○議長(山崎等君) 市長による紹介が終わりました。 そのまま暫時休憩いたします。
△午後7時56分
休憩---------------------------------------
△午後8時00分 再開
○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程の追加
○議長(山崎等君) 次に、本日、
総務常任委員長より、発議案として、発議案第1号
会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書について、田村明美君より発議案第2号 幼児教育・保育の「無償化」に係わる制度の拡充、及び、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書について、以上、2件の提案がありました。 休憩中に議会運営委員会にお諮りし、上程することといたしました。よって、この際、本発議案2件について、本日の日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。よって、発議案2件について、本日の日程に追加し、議題とすることに決しました。 なお、発議案の配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 配付漏れなしと認めます。
---------------------------------------
△発議案(第1号・第2号)の
上程-採決
○議長(山崎等君) 発議案第1号及び発議案第2号について一括議題とします。 これより発議案第1号及び発議案第2号について提出者から提案理由の説明を求めます。 初めに発議案第1号について、
総務常任委員長から提案理由の説明を求めます。 都祭広一君。 〔
総務常任委員長都祭広一君登壇〕
◆
総務常任委員長(都祭広一君) 皆さん、お疲れさまです。 それではただいまより提案理由を申し上げます。 発議案第1号
会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書について 上記の議案を別紙のとおり匝瑳市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。 平成31年3月19日提出 匝瑳市議会議長 山崎 等様 提出者
総務常任委員会委員長 都祭広一 提案理由 発議案第1号
会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書について 本案は、陳情第1号 「
会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書」の提出を要請する陳情書の採択に伴い、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく別紙のとおり提案いたすものであります。 以上、御審議をいただきまして御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(山崎等君)
総務常任委員長からの説明が終わりました。 続いて、発議案第2号について田村明美君から提案理由の説明を求めます。 田村明美君。 〔16番田村明美君登壇〕
◆16番(田村明美君) 発議案第2号について提案理由を申し上げます。 発議案第2号 幼児教育・保育の「無償化」に係わる制度の拡充、及び、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書について 上記の議案を別紙のとおり匝瑳市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。 平成31年3月19日提出 匝瑳市議会議長 山崎 等様 提出者 匝瑳市議会議員 田村明美 賛成者 匝瑳市議会議員 石田加代 〃 〃
大木傳一郎 〃 〃 林 明敏 提案理由 発議案第2号 幼児教育・保育の「無償化」に係わる制度の拡充、及び、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書について 本案は、陳情第2号 「幼児教育・保育の『無償化』に係わる制度の拡充、及び、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書」の提出を求める陳情書の採択に伴い、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、別紙のとおり提案いたすものであります。 以上、御審議いただきまして、御可決賜りますよう、よろしくお願いします。
○議長(山崎等君) 田村明美君からの説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 発議案第1号
会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書についてを議題といたします。 質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって発議案第1号の質疑を打ち切ります。 次に、発議案第2号 幼児教育・保育の「無償化」に係わる制度の拡充、及び、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書についてを議題といたします。 質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって発議案第2号の質疑を打ち切ります。 以上で質疑を終結いたします。 ここで申し上げます。発議案第1号については、委員会提出の議案でありますので、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託をしないことといたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第2号について、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。よって、発議案第2号については、委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありません。 お諮りいたします。討論を省略して、採決に入りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。よって、討論を省略して、採決に入ります。 これより採決に入ります。 発議案第1号
会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書について、本案について原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立多数、賛成多数であります。よって、発議案第1号は原案とおり可決されました。 発議案第2号 幼児教育・保育の「無償化」に係わる制度の拡充、及び、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書について、本案について原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(山崎等君) 御着席ください。起立多数、賛成多数であります。よって、発議案第2号は原案とおり可決されました。 ただいま可決されました発議案第1号及び発議案第2号については意見書の提出でありますので、地方自治法第99条の規定により、関係行政機関に提出をいたします。 お諮りいたします。ただいま意見書案が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) 御異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整理については、議長に一任することに決しました。
---------------------------------------
△発言の申し出(専決処分の報告)
○議長(山崎等君) ここで太田市長より発言の申し出がありましたので、これを許します。 太田市長。
◎市長(太田安規君) お疲れさまでございます。 平成31年3月定例会の最後のお願いでございます。 専決処分の予定をする旨の報告を申し上げさせていただきたいと思います。 平成31年4月1日に施行される見込みの地方税法等の一部を改正する法律及び介護保険法施行令の一部を改正する政令が今国会において審議中でございます。 この改正に伴い、匝瑳市税条例及び匝瑳市国民健康保険税条例並びに匝瑳市介護保険条例の一部を改正する必要が生じるところでありますが、条例案の御審議をいただくための時間的余裕がないことが明らかでありますので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしたく存じます。 匝瑳市税条例の主な改正内容といたしましては、住宅ローン控除の拡充、子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置、車体課税の見直しであります。 次に、匝瑳市国民健康保険税条例の主な改正内容といたしましては、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引き上げ、所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の引き上げであります。 次に、匝瑳市介護保険条例の主な改正内容といたしましては、低所得者の保険料率を引き下げるものであります。 以上につきまして、あらかじめ御了解を賜りたく御報告を申し上げます。よろしくお願いいたします。
○議長(山崎等君) 市長の発言が終わりました。
---------------------------------------
△議長挨拶
○議長(山崎等君) 今定例会に付議された事件は全て議了されました。 ここで一言御挨拶を申し上げます。 今期定例会は、去る3月1日に招集されて以来、会期19日間にわたりましたが、この間における皆様方の御精励と御苦労に対しまして衷心より深く感謝申し上げる次第であります。 皆様方におかれましては、時節柄、御自愛の上、さらに一層の御活躍をお祈り申し上げまして、簡単ではございますが閉会の御挨拶とさせていただきます。 (「議長、いわゆる慣例であります、休会中の議会運営委員会の開催の申し出というのは必要ないんですか」と呼ぶ者あり)
○議長(山崎等君) では、水口事務局長を通しまして発言させていただきます。 水口議会事務局長。
◎議会事務局長(水口孝君) ただいまの質問でございますけれども、11月の臨時会でやっておりますので。 以上でございます。
○議長(山崎等君) では夜遅くまで大変御苦労さまでございました。
---------------------------------------
△閉会の宣告
○議長(山崎等君) これにて
匝瑳市議会平成31年3月定例会を閉会いたします。
△午後8時14分 閉会 署名 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成31年3月19日 議長 山崎 等 議員 増田正義 議員 苅谷進一...